1948-05-21 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第23号 第三には金庫の本所は借入れの申込みを受けたものまたは日本銀行から債務の保証について意見の通知のあつたもののうち、一件の金額が、当該取引先に対する融資または債務保証の会計額でありまするが、一件の金般が三百万円以上のものについては審査をいたしました上復金委員会幹事会の認定を得るのであります。 愛知揆一